1 被相続人の遺産の預金残高が異常に少なかったり、被相続人の生前に高額の不自然な出金が複数あることが判明するケースがあります。
そのようなケースで多いのは、被相続人の財産を管理していた親族が被相続人に無断で使い込みをしていたというもので、遺産がらみの争いとしては数が多いものといえます。
2 基本的に、「遺産分割」は、遺産分割をする時点において存在している遺産のみが対象となります。
したがって、親族の使い込みによってすでに遺産から流出した財産は、残された遺産の「遺産分割」とは別に、使い込みをした(またはその疑いがある)親族に対する「不当利得返還請求」という形で請求をする必要があります。
不当利得返還請求を受けた親族は、被相続人のため必要なものだったと主張して使い込みを否定することも多く、結局、訴訟で解決せざるをえないこともあります。
3 いずれにしても、相続人は、遺産分割をする前に、遺産に関する資料(主に預貯金口座の取引明細)を詳細に確認してから遺産分割の方針を立て、他の相続人による使い込みが強く疑われる場合には不当利得返還請求をすることも検討することになります。
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