1 遺言で自分の相続分未満の取り分しかない
民法には各相続人が取得できる割合(法定相続分)が定められていますが、被相続人が遺言を残していた場合は、遺言が無効なものでない限り、遺言で定められた内容が優先されます。
したがって、遺言で特定の相続人にすべてを相続させる旨が記載されていた場合、他の相続人は遺産を相続することはできません。
もっとも、そのような場合であっても、生活保障という観点から、被相続人の配偶者および子(子が先に死亡していた場合は孫)には、「遺留分侵害額請求権」を行使して最低限の相続財産を取得することが認められています。
2 遺産分割協議で相続分を認めてもらえそうにない
遺言が残されていない場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を取得するかを全員の合意によって決めることになります。
もっとも、遺産分割協議は話合いですので、家族間の力関係が影響することがあり(例えば長男の発言権が大きい家族などの場合)、特定の相続人が法定相続分よりもはるかに多くの分け前を主張することがあります。そうした主張に納得できる理由があればまだしも、そうでないときは、他の相続人も正面から反論はできなくても、主張を受け入れることは難しいでしょう。
そうなると遺産分割協議はまとまらず、いつまでも相続できない状態となってしまいます。
そのような場合は、裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることで、裁判所で決着をつけることができます。
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