法定相続とは

法定相続は民法が定める相続方法

法定相続とは、民法によって定められる「法定相続人」が、民法の定める相続割合である「法定相続分」を指標にして遺産相続する方法です。

 

法定相続と指定相続の違い

法定相続と対比される相続方法は「指定相続」です。指定相続とは、遺言によって遺言者(被相続人)自身が遺産を引き継ぐ人や相続割合、遺産分割方法を指定する相続方法です。

有効な遺言がある場合、指定相続が法定相続よりも優先されるため、遺言で指定された方法で相続するのが原則です。ただし相続人全員が合意すれば遺言と異なる相続方法をとることもできます。

 

法定相続人になる人

民法は法定相続人となるべき人について、以下のように定めています。

配偶者は常に法定相続人になる

被相続人の死亡時の配偶者は常に法定相続人になります。

ただし内縁の配偶者は相続人として認められません。相続人になるには、籍を入れている必要があります。

 

配偶者以外の法定相続人の順序

配偶者以外の法定相続人には、以下のような順序があります。

子どもなどの直系卑属

第1順位の法定相続人は子どもです。子どもが親より先に死亡していれば、その子どもである孫が代わって第1順位の相続人となります。孫も先に死亡していたらひ孫が相続します。

親などの直系尊属

子どもや孫などの直系卑属がいない場合には親が第2順位の相続人として相続します。

親が先に死亡していて祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。祖父母も死亡していて曽祖父母が生きていたら曽祖父母が相続人になります。

 

兄弟姉妹と甥姪

直系卑属も直系尊属もいない場合、第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が被相続人により先に死亡していてその子ども(甥姪)がいたら、甥姪が代わって第3順位の相続人になります。

 

法定相続人の法定相続分一覧表

それぞれの法定相続人の法定相続分をみてみましょう。

 

配偶者

子ども

兄弟姉妹

配偶者のみ

100%

 

 

 

配偶者と1人の子ども

2分の1

2分の1

 

 

配偶者と2人の子ども

2分の1

4分の1ずつ

 

 

1人の子ども

 

100%

 

 

2人の子ども

 

2分の1ずつ

 

 

3人の子ども

 

3分の1ずつ

 

 

配偶者と両親

3分の2

 

6分の1ずつ

 

配偶者と片親

3分の2

 

3分の1

 

両親

 

 

2分の1ずつ

 

配偶者と1人の兄弟姉妹

4分の3

 

 

4分の1

配偶者と2人の兄弟姉妹

4分の3

 

 

8分の1ずつ

1人の兄弟姉妹

 

 

 

100%

2人の兄弟姉妹

 

 

 

2分の1ずつ

 

配偶者と子どもが相続人となる場合

配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。

配偶者と親が相続人となる場合

配偶者が3分の2、親が3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 

同順位の相続人が2人以上いるときには、人数で按分します。

 

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