相続の流れは遺言書がある場合とない場合で異なります。
遺言書がある場合
死亡後の届出や行政手続き
死亡後7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
その後、健康保険や年金を止める手続きも行いましょう。
厚生年金の場合には死亡後10日以内、国民年金と国民健康保険は死亡後14日以内が期限とされています。
遺言書を探す
次に遺言書を探しましょう。
自筆証書遺言は自宅や法務局で保管されている可能性があります。公正証書遺言は公証役場で検索して探せます。
遺贈の放棄を検討
遺贈されても受け入れたくなければ放棄できます。
「遺産をすべて遺贈する」など包括遺贈された場合、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ遺贈の放棄を申述しなければなりません。
特定の財産を遺贈された場合にはいつでも任意の方法で放棄できます。
準確定申告
被相続人が事業者などで確定申告しなければならない場合、相続人が代わって準確定申告をしなければなりません。期限は相続開始後4ヶ月以内です。
遺言書に従って相続手続き
遺言書に書かれているとおりに預金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続きを行いましょう。
相続税の申告
基礎控除を超える遺産が遺された場合、相続開始後10ヶ月以内に相続税を申告、納税しなければなりません。
遺留分侵害額請求の検討
遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人がいる場合、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求ができます。
遺言書がない場合
死亡後の届出や行政手続き
遺言書がある場合と同じです。
相続放棄、限定承認の検討
借金を相続したくない場合などには相続放棄や限定承認が有効です。
自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しましょう。
相続人調査と相続財産調査
どのような法定相続人がいるのか、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて確定します。並行してどういった遺産があるのかを調べます。
準確定申告
遺言がある場合と同様、準確定申告の期限は4ヶ月以内です。
遺産分割協議、遺産分割調停、審判
相続人が全員で協議して遺産分割の方法を決めます。
協議で決まらない場合には家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、話し合う必要があります。調停でも合意できない場合には遺産分割審判となり、裁判所が遺産分割の方法を指定します。
相続税の申告
遺言書がある場合と同様、遺産額が基礎控除を超えるなら、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告納税をしなければなりません。
遺留分侵害額請求の検討
生前贈与や死因贈与によって遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求ができます。期限は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内です。
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