遺言執行とは~遺言執行者を指定するメリットや方法~

遺言執行とは、遺言書で指示した内容を具体的に実現することです。

 

遺言書を作成するとき、遺言執行を行うべき「遺言執行者」を指定できます。

 

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する人です。遺言執行に必要な権限を有しており、相続人からは独立した立場で遺言内容を実行します。

たとえば預貯金の払い戻しや不動産の相続登記なども遺言執行者が行えます。

遺言執行者を指定しておくと、相続や遺贈に必要な行為を遺言執行者が行うので、相続人や受遺者に負担が及ばず、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

 

2.遺言執行者ができること

遺言執行者は以下のような行為ができます。

  • 相続手続き
  • 遺贈
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除や取消
  • 保険金受取人の変更

 

特に子どもの認知や相続人の廃除や取消については、遺言執行者がいないとできません。

指定していなかったら、相続人が家庭裁判所へ申し立てて遺言執行者を選任してもらう必要があります。

遺言書でこれらの事項を指示したいなら、必ず遺言執行者を指定しておきましょう

 

3.遺言執行者を選任するメリット

3-1.遺言内容が確実に実現される

遺言執行者がいると、相続や遺贈に必要な行為を遺言執行者が積極的に行うので、遺言内容が適切かつ確実に実現されやすくなります。

3-2.相続人や受遺者へ負担をかけない

遺言執行者がいなければ、相続人が相続手続きを行わねばなりません。

遺言執行者がいたら遺言執行者が必要な行為をするので、相続人に手間を掛けさせないメリットがあります。

3-3.反対する相続人に妨害されにくい

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害できず、妨害行為は基本的に無効となります。反対する相続人に遺言内容の実現を妨害されにくいこともメリットとなるでしょう。

3-4.子どもの認知や相続人の廃除ができる

子どもの認知や相続人の廃除、取消などの遺言執行者にしかできない行為を実現できるのも大きなメリットの一つです。

 

4.遺言執行者を選任する方法

遺言執行者を選任する方法は以下の3種類です。

  • 遺言書で直接指定する
  • 遺言書で遺言執行者を選任すべき人を指定する
  • 死後に家庭裁判所へ選任請求する

 

できれば生前に遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。ただし死亡が遠い将来で現時点では適切な人が見当たらない場合、遺言執行者を指定すべき人を指定しておくとよいでしょう。

 

5.遺言執行者を誰から選ぶべきか

破産者や未成年者でなければ遺言執行者として指定できます。ただし相続人から選任すると不公平感が強まってトラブルのもとになるリスクが高くなります。

できれば第三者でかつ法律知識の豊富な弁護士などの専門家に依頼するのが得策です。

 

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