廃業とは広く「事業をやめる」ことを意味します。特に会社を閉じることをいうケースが多いので、ここでは主に株式会社を廃業してやめるケースをもとに解説していきます。
廃業には、自主的に事業をやめる場合(自主廃業)と、資金繰り悪化などによってやむを得ず事業をやめる場合の2種類があります。
自主廃業の場合には、経営者が会社を清算して自主的に手続きを進められます。
一方債務超過や資金繰りの悪化などが原因の場合、破産や特別清算手続きが必要となって裁判所の関与を要するケースもあります。
1.廃業の手順
会社を廃業するには、解散と清算の手続きをしなければなりません。
1-1.解散とは
解散とは、事業活動を停止して会社を消滅させる手続きです。
株式会社が解散する際には、基本的に株主総会の特別決議で承認されなければなりません。
ただし書面決議も可能であり、その場合には株主全員が賛成する必要があります
引き続いて行われる清算手続きを進めるべき「清算人」も株主総会で選任します。
1-2.清算とは
解散に引き続いて清算手続きが行われます。
具体的には清算人が資産の売却や債権の取立て、負債の弁済などを行い、会社資産を整理していきます。残余財産があれば株主へ分配します。
債務超過のおそれがある場合、特別清算という手続きが必要になる可能性があります。
支払不能や債務超過で債権者の同意を得られない場合、破産しなければならないケースもあります。破産手続きでは裁判所が破産管財人を選任するため、会社の元代表者が自主的に清算手続きを進めるのは難しくなります。
2.廃業を避ける方法
廃業すると、会社は消滅してしまいます。資産を売却するとはいえ、早期に安く売ることになるので高額にはなりません。元経営者の手元に残る金額は少額となります。
経営状態が好調であれば、廃業を避けて会社を残す方法を検討しましょう。
2-1.親族や従業員への事業承継
後継者が見つかるなら、事業承継を検討してみてください。
たとえば子どもや孫などの親族へ会社を継がせる方法、従業員や役員へ経営権を譲渡する方法などがあります。
まずは後継者として適切な人がいないか検討しましょう。
2-2.M&A
親族や従業員などに後継者として適切な人がいなくても、M&Aで事業を売却する方法があります。
M&Aに成功すれば会社やブランド、商品サービスなどの有形無形の資産を残せますし、元経営者には高額な売却金も入ってきます。
ときには債務超過や赤字の事業でも売れる可能性があり、廃業するより大きなメリットを得られるでしょう。
会社の廃業や破産をはじめとする倒産手続き、事業承継などには法律的な専門知識とスキルが必要です。廃業を検討しているなら、まずは1度企業法務に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみるようおすすめします。
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