相続における「承継」とは?弁護士が分かりやすく解説

相続における「承継」とは、財産や負債、権利義務などを亡くなった方から引き継ぐことをいいます。

ただし承継される遺産だけではなく、承継されない権利義務があります。

 

また承継はされても遺産分割の対象にならないものもあるので、それぞれについてご説明します。

 

1.承継される遺産

相続の際に承継される遺産には、以下のようなものがあります。

1-1.一般的な資産

被相続人が所有していた以下のような一般的な資産は、法定相続人へ承継されます。

  • 不動産
  • 現金預金
  • 株式や投資信託
  • 金などの貴金属、絵画、骨董品などの動産

 

複数の法定相続人が資産を承継した場合、資産の具体的な分け方については遺産分割協議によって決定する必要があります。

 

遺産分割協議には法定相続人が全員参加し、全員が合意しないと成立しません。

分割方法が決まったら、適式な方法で遺産分割協議書を作成しましょう。

 

1-2.一般的な負債

以下のような一般的な負債もすべて相続人へ承継されます。

  • 借金(キャッシング、ローンなど)
  • 滞納家賃
  • 未払いの税金、保険料
  • 未払いの通信料(スマホ代、インターネット料金など)
  • 未払いの買掛金やリース料など

 

負債については法定相続人に法定相続分に応じて自動的に承継されます。

法定相続人が遺産分割協議をしても、負担割合の変更を債権者へ主張できません。

ただし相続人間での内部的な負担割合は決められますし、支払いをした後の清算もできます。

 

1-3.権利義務、法的な地位

権利義務や法的な地位の中にも承継されるものが多数あります。

  • 著作権などの知的財産権
  • 損害賠償請求権
  • 貸付金や売掛金の請求権
  • 賃貸人の地位
  • 賃借人の地位

 

2.承継されても遺産分割の対象にならない資産

相続の際、承継はされても遺産分割の対象にならない資産があります。

それは「祭祀財産」です。

祭祀財産とは、以下のような先祖を祀るための資産をいいます。

  • 仏壇仏具
  • 家系図
  • 神棚

 

祭祀財産は「祭祀承継者」が承継するので、遺産分割協議の対象にはなりません。

祭祀承継者は、先代の祭祀主宰者(被相続人)が遺言で指定できます。

指定がないと慣習によって決まり、慣習でも決まらない場合には家庭裁判所が指定します。

 

相続人同士で話し合っても祭祀承継者を決められない場合には、家庭裁判所へ祭祀承継者指定調停を申し立てましょう。

 

 

3.承継されない権利義務や法的地位

被相続人に一身専属的な権利義務、法的地位は相続が発生しても承継されません。

例としては以下のようなものがあります。

  • 扶養料の請求権
  • 婚姻費用や養育費の請求権
  • 生活保護の受給権
  • 年金受給権
  • 親権
  • 委任契約上の地位

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