遺言や贈与によって「遺留分」を侵害された相続人は、相手に「遺留分侵害額請求」を行ってお金を払わせることができます。
遺留分侵害額請求できる人
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
不公平な遺言や贈与が行われると、子どもや配偶者であっても遺産を受け取れなくなる可能性があります。
そんなときでも最低限「遺留分」に相当する金額だけは相手に請求し、払わせる権利が保障されます。それが「遺留分侵害額請求権」です。
遺留分侵害額請求権が認められる相続人
- 配偶者
- 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属
- 親や祖父母、曽祖父母などの直系尊属
遺留分の割合
親や祖父母などの直系尊属のみが遺留分権利者になる場合、遺留分の割合は3分の1です。
それ以外の配偶者や子どもなどが含まれている場合、遺留分の割合は2分の1となります。
複数の遺留分権利者がいる場合、上記の割合に法定相続割合を掛け算して個別の権利者の遺留分割合を算定します。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。
相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分侵害額請求の意思表示をしなければなりません。
これらの事実を知らなくても、相続開始から10年が経ったら遺留分侵害額請求権は時効消滅します。遺留分侵害額請求は早めに行いましょう。
遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求の手順をお知らせします。
相手に支払いを請求する
時間的な余裕があって相手との関係性が悪くない場合、まずは口頭や手紙、メールなどで遺留分侵害額の支払いを求めてみましょう。相手が応じれば穏便に支払いを受けられます。
内容証明郵便で請求する
時効が迫っている場合や相手との関係性が悪い場合、支払いを拒否されそうな場合には内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を送りましょう。これにより、遺留分侵害額請求権の時効を確実に止められます。
相手にプレッシャーがかかるため、交渉に応じる可能性が高まるメリットもあります。
交渉する
請求をしたら、遺留分侵害額の金額や支払い方法について交渉しましょう。
一括払いが難しそうであれば分割払いに応じて合意を成立させる方法もあります。
合意ができたら内容を「遺留分侵害額支払いに関する合意書」にまとめます。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
話し合っても合意できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。調停委員を間にはさみ、相手と顔を合わさずに話し合いができます。
遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停でも合意できなければ、地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を申し立てる必要があります。訴訟では法律的に正しい主張と立証をしなければ負けてしまうので、必ず弁護士へ依頼しましょう。