遺留分侵害額(減殺)請求をされたら

遺留分侵害額請求をされたら、以下のように対処しましょう。

 

相手に遺留分があるかどうか確認する

まずは相手に遺留分が認められるかどうか、確認しましょう。

法律上、遺留分が認められる可能性のある相続人は以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子どもや孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親や祖父母などの直系尊属

 

上記の相続人であっても必ずしも遺留分が認められるとは限りません。

「遺留分を侵害するほどの遺言や贈与」が行われている必要があります。

各相続人に認められる遺留分の割合は法律で決まっています。

遺言で多めの遺産をもらったからといって、必ずしも他の相続人の遺留分を侵害しているとは限らないので、不明なときには弁護士へ相談しましょう。

 

遺留分侵害額請求の時効が成立していないか確認する

遺留分侵害額請求権には「時効」があります。

「被相続人の死亡と遺留分侵害」の事実を知ってから1年以内に請求しなければなりません。

被相続人が亡くなってから1年以上が経過していると、遺留分侵害額請求権が時効にかかっている可能性が高くなります。

時効が成立していたら、遺留分侵害額を払う必要はありません。

 

遺留分の金額が合っているか確認する

相手の請求額が正しいとは限らないので、鵜呑みにしてはなりません。

 

遺留分侵害額の計算方法は複雑です。まずは遺産を評価して負債を差し引き、相手の遺留分割合を掛け算しなければなりません。不動産などの場合には遺産の評価額が一律ではなく、相手の計算方法が不当であったり間違っていたりする可能性もあります。

相手に「なぜその請求額になるのか」明らかにさせた上で、間違っていたら訂正を求めましょう。相手の計算よりこちらに有利になる方法で、遺留分侵害額を計算し直せるケースもあります。

 

遺留分支払い方法についての話し合いを行う

遺留分侵害額の支払い義務がある場合、相手と話し合って具体的な金額や支払い方法を決めなければなりません。無視すると訴訟を起こされる可能性もあるので、必ず対応しましょう。

 

ただ話し合いで解決する場合、法律的に算出された額を「1円単位」できっちり払わなければならないとは限りません。相手が納得すればある程度の減額に応じてもらえる可能性がありますし、分割払いも可能です。

現金が手元にない場合、不動産などの「物」によって弁済することもできます。

なるべく負担のない方法で合意できるよう、交渉を進めましょう。

 

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