遺産分割の方法

不動産や株式などの遺産分割方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。ただし遺産分割協議をしても分割方法を決められない場合などには、とりあえず「共有」にしておく方法もあります。

 

現物分割

現物分割は遺産を「そのまま」特定の相続人が引き継ぐ方法です。

たとえば不動産が2つあって相続人が2人いるとき、それぞれの相続人が不動産を1つずつ相続するのが典型的な現物分割です。

分筆できる土地であれば、相続人の人数分に分筆してそれぞれの相続人が土地を相続することも可能です。

 

現物分割のデメリット

現物分割は不公平になりやすい問題があります。たとえば1人の相続人が不動産を取得すると、他の相続人が取得できる遺産が大きく減ってしまうでしょう。土地を分筆しても必ずしも公平になるとは限りません。

そもそも分筆できない土地もありますし、建物は分筆不可能です。

 

 

代償分割

代償分割は、特定の相続人が遺産を受け継ぎ、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

法定相続分に相当する金額の代償金を払えば、不公平にはなりません。

たとえば3000万円分の価値のある不動産があって子ども3人が相続するとしましょう。

長男が不動産を相続し、兄弟2人へそれぞれ1,000万円ずつ代償金を支払えば平等に遺産相続ができて、全員納得しやすくなります。

 

代償分割のデメリット

代償分割するには、対象資産を適切に「評価」しなければなりません。評価額について争いが生じ、合意できなくなってしまうケースがよくあります。

また遺産を受け取りたいと希望する相続人に「代償金を払う資力」がないと、代償分割はできません。

 

換価分割

換価分割は、遺産を売却して売却金を相続人が法定相続分に応じて分け合う方法です。

遺産の評価も不要で、完全に平等に遺産分割できるのがメリットとなります。

たとえば子ども3人が相続するケースで不動産が3,500万円で売れて経費が500万円かかったとしましょう。この場合、子どもたちそれぞれが1,000万円ずつ受け取り、平等に遺産相続できます。

 

換価分割のデメリット

換価分割すると資産は失われるので、たとえば賃貸活用によって得られる収益や将来の値上がり益などを得られなくなります。

また売り急いで安値をつけられ、損をしてしまうケースもよくあります。

 

共有

遺産分割方法を定められないために、当面「共有」にするケースもあります。

しかし共有はおすすめできません。共有物を活用、処分する際に他の共有者の同意が必要になり、放置されたりトラブルの種になったりするケースが多いからです。

共有にしても、結局は紛争の先延ばしになってしまいます。

早めに話し合って「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法から選択し、遺産分割を済ませましょう

 

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