相続に備えるためには遺言書の作成が有効です。特に相続人が複数いるなら、トラブル予防のために必ず遺言書を作成しましょう。
遺言書で指定できること
遺言書を作成すると、死後のさまざまな事項について定められます。具体的には以下のような事項を指定できます。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割を一定期間禁止
- 寄付
- 相続人や相続人以外の人への遺贈
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取消
- 保険金受取人の変更
- 特別受益の持ち戻し免除
- 祭祀承継者の指定
遺言書を作成するメリット
遺産相続トラブルを防げる
相続人が複数いる場合、遺言書がなかったら相続人たちは自分たちで遺産分割協議をしなければなりません。その際、意見が合わずにトラブルとなるケースが多々あります。ときには数年以上もめ続け、兄弟姉妹が絶縁してしまう事例も少なくありません。
遺言書で遺産分割方法を指定しておけば相続人たちが遺産分割協議をする必要はなく、トラブルを避けられます。
希望する人へ財産を受け継がせられる
遺言書がない場合、遺産を相続できるのは「法定相続人」のみです。
内縁の配偶者や孫、長男の嫁などには相続権がありません。
遺言書を作成すれば、相続人以外の人へも遺贈できるので、財産を受け継がせられます。
遺言書でしかできないこともある
生前に子どもを認知できない事情がある場合、遺言書を作成すれば認知できます。これを「遺言認知」といいます。
生前に認知しにくい事情のある方は、必ず遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成すべき状況
遺言書の作成をすべき状況の具体例をみてみましょう。
- 内縁の配偶者へ財産を遺したい
- 相続人が複数いる
- 遺産の中に不動産が含まれている
- 法人や団体に財産を寄付したい
- お世話になった人や長男の嫁などの相続権のない人へ遺産を遺したい
- 死後に子どもを認知したい
- 事業承継を予定している
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
これらのうち、よく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
どちらも一長一短ですが、より確実に効果を発揮させたいなら公正証書遺言をおすすめします。
遺言者が自己判断で自筆証書遺言を作成すると要式違反で無効となってしまうケースも多いので、どうしても作成するなら正しい作成方法を知って慎重に対応しましょう。
できあがった遺言書は弁護士によるチェックを受けると安心です。
遺言書を作成する際の注意点
遺言書で遺産分割の方法や相続分を指定したり遺贈したりするなら「遺留分」に注意が必要です。相続人の遺留分を侵害したら遺留分侵害額請求が起こってトラブルが発生するリスクがあります。
トラブルを防止するために適正な遺言書を作成するには遺留分の割合や計算方法を知り、できるだけ侵害しない内容にすべきといえるでしょう。
関連ページ