1 相続放棄とは
(1)被相続人が多額の負債を残して亡くなった場合、相続人は資産(プラスの財産)だけでなく、負債も相続することになります。
しかし、資産の額よりも負債の額の方が大きい場合、相続したくないのが通常でしょう。このような場合、相続人は、相続放棄をすることで負債は承継せずに済みます。
(2)相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述(申立て)をすることにより行います。
申述する期間は、相続が発生したこと(=被相続人が死亡したことと、自分が相続人になったこと)を知った時から3か月以内にする必要があります。
ただし、中には、被相続人が亡くなって3か月が経過した後に負債の存在が判明する場合もあり、このような場合には、裁判所もある程度柔軟に対応してくれ、負債の存在が判明した時から3か月以内に相続放棄の申述をすれば、受理をしてくれる可能性が高いといえます。
2 相続放棄を利用することで資産だけを引き継ぐ方法
相続債務が多額の場合、相続放棄をすれば負債を引き継ぐことはなくなりますが、特定の資産(例えば、相続人が自宅として使用している不動産)だけは何とか引き継ぎたいという場合もあるでしょう。
このような場合、相続人全員が相続放棄をして、相続財産管理人を選任し、その相続財産管理人から当該取得を希望する遺産を買い取ることが可能です。
あくまで買取りですので、無償で取得する相続とは異なりますが、このような方法で特定の資産を引き継ぐことができます。
3 相続放棄をするか否かは、遺産の内容を正確に把握して判断する必要があり、ときに判断が難しい場合があります。
ご不安があれば、相続の専門家である弁護士に相談してください。
当事務所は、相続放棄をするか否かの判断に関するご相談や相続放棄手続きのサポートを行っております。
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