民事信託とは、委託者が受託者へ財産を預け、受益者のために管理運用処分してもらうための信託契約です。
老齢になったときの財産管理や相続対策に民事信託を活用すると、以下のようなメリットがあります。
1.生前から死後にかけて柔軟な対応ができる
老齢になったときの財産管理対策としては「成年後見制度」、死後の遺産相続対策としては「遺言」が知られています。
ただし成年後見制度では裁判所が関与するために、硬直的な対応しかできません。
遺言でも指定できることが限られています。
家族信託の場合、生前の財産管理と死後の遺産相続の両方に対応できるので、死亡によって切断されることなく連続的で柔軟な対応が可能です。
生前から死後にかけて柔軟に対応できるのは大きなメリットといえるでしょう。
2,裁判所などの公的機関が関係しない
成年後見制度を利用すると、裁判所の監督を受けなければなりません。
できることも限られますし、後見人は裁判所へ定期的に報告する義務を負います。
民事信託であれば家族で自由に設定できて裁判所の監督は受けません。
受託者にも負担がかかりにくく動きやすいメリットがあるといえます。
3、2代以上先の財産承継方法を指定できる
遺言書を作成しても、指定できるのは自分の次の相続人のみです。その先の世代への遺産相続方法は指定できません。
たとえば「死後まずは配偶者、その次は長男に相続させたい」と思っても、そういった希望は叶えられないのです。
民事信託であれば、2代や3代先の財産承継方法まで指定できます。
たとえば長男に子どもがいない事案において、死後に配偶者へ遺産を移転し、次に長男、その次は次男の子どもに財産を受け継がせることなども可能です。
4.財産を保全できる
財産を信託すると、委託者や受託者の財産からは隔離され、独立して管理されるので、委託者や受託者が破産しても失われずに守られます。これを「倒産隔離機能」といいます。
財産が保全されるのも民事信託のメリットの1つといえるでしょう。
5.さまざまな場面に活用できる
民事信託はさまざまな場面に活用できます。
たとえば事業承継の場合、先代が後継者候補へ会社株式を預けて「指図権」を先代に残る方法です。すると、議決権行使は先代ができるので、完全に経営権を後継者候補へ移さずに様子を見られます。後継者が不適任な場合、信託契約を解約して別の後継者を探しても構いません。
認知症対策や障害のあるお子様の生活保障にも利用できます。
さまざまな活用方法があることも、民事信託のメリットといえるでしょう。
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