遺産相続対策として「民事信託」を活用するご家庭が増えています。
民事信託を利用すると遺言書や成年後見制度ではできないことも実現できて、メリットを得られるケースが多いからです。
民事信託とはどういったものなのか、基本事項や活用事例を中心にご説明します。
1.民事信託とは
民事信託とは、委託者が受託者へ資産を預けて管理運用処分などを任せる信託契約です。
相続や認知症対策の際には、信頼できる親族に不動産や預金などを預けて管理してもらうケースが多数となっています。
民事信託は委託者の生前にも効力を発生させられるので、成年後見制度を用いなくても認知症対策ができますし、死後にも効力を持続させられるので、遺言書代わりに使う方法も有効です。
ご家族の状況に応じて柔軟な対応ができるメリットもあります。
2.民事信託の基本事項
民事信託を設定する際には、以下の3者と信託財産を決定しなければなりません。
2-1.委託者
財産を預ける人です。たとえば父親が子どもに不動産を預ける場合、父親が委託者となります。
2-2.受託者
財産を預かって管理処分などを行う人です。たとえば父親が子どもに不動産を預かる場合、子どもが受託者となります。
2-3.受益者
受益者は「信託契約によって利益を受ける人」です。委託者と異なる人物でもよいですが、委託者本人でもかまいません。
認知症対策のために民事信託を利用する場合、委託者の生前には委託者を受益者とするケースが多数です。その場合でも、委託者の死後には別の人へ受益者を変更できます。
2-4.信託財産
どの財産を信託するかも決めなければなりません。たとえば自宅の不動産、預金、自社株式などを信託できます。
3.民事信託の活用事例
3-1.認知症対策
認知症になったときに備えて、あらかじめ子どもなどに不動産や預金を預けておくと、いざというときに資産凍結を防げて安心です。子どもに不動産を売却してもらい、施設入所費用を用意してもらうこともできます。
3-2.2代以上先の財産承継方法の指定
民事信託を利用すると、子どもの次は孫、配偶者の次は子ども、その次は孫など2代以上先への財産承継方法も指定できます。
遺言書の場合には自分の次の世代への承継方法しか指定できないので、民事信託にメリットが大きいといえるでしょう。
3-3.障害のある子どもの生活保障
障害のあるお子様がおられる場合、そのお子様以外の親族へ預金や不動産を委託して子どもために管理してもらったら、お子様の生活が守られます。
3-4.事業承継
事業承継の際、後継者候補へ会社株式を委託して仮に経営者の地位を譲り、適性があるかどうか様子をみる活用方法もあります。適性がなければ信託契約を解約して、別の後継者を立てることもできます。