遺言書にはいくつか種類がありますが、中でももっとも安全で確実性が高く、弁護士としてお勧めできるのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に一種の公文書として作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言作成の手順
遺言者が遺言書の原案を考えて公証役場へ持ち込み、公証人に遺言書作成を依頼します。
その後、必要書類を揃えて公証役場へ行きます。当日は遺言者の本人確認を行い、2人の証人のもとで遺言者も署名押印して遺言書が完成します。
できあがった公正証書遺言は公証役場で保管され、遺言者本人には写しである謄本や正本が交付されます。
公正証書遺言のメリット
無効になりにくい
自分で自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成すると、どうしても不備が発生して無効になってしまうケースが多々あります。
公正証書遺言であれば公証人が定められた方式に従って作成するので、要式違反で無効になる可能性はありません。確実に遺志を実現しやすいメリットがあるといえます。
紛失のリスクがない
自筆証書遺言を自分で保管しているとどうしてもなくしてしまう可能性があります。
公正証書遺言の場合、原本を公証役場で保管してもらえるので、紛失のリスクがありません。
偽造や変造のリスクがない
自筆証書遺言を自宅で保管していると、同居の親族などが勝手に書き換えたり捨ててしまったりする可能性があります。ときには勝手に偽造されるケースもあるでしょう。
公正証書遺言なら原本を公証役場で保管してもらえるので、変造や偽造、破棄などのリスクもありません。
トラブルを避けやすい
公正証書遺言は要式違反で無効になる可能性がなく、本人確認も行われるため偽造の可能性もほとんどない遺言書です。
自筆証書遺言と比較すると、相続人が「遺言書は偽物だ」「無効だ」と言い出して相続トラブルになるリスクを抑えられるメリットがあります。
相続人が検索できる
公正証書遺言には「検索サービス」があります。
遺言者の死後、相続人が公証役場で「保管されている公正証書遺言がないか」調べることができる制度です。
自筆証書遺言の場合、死後に発見されないケースも少なくありません。
公正証書遺言であればより確実に見つけてもらいやすいメリットがあります。
検認が不要
法務局に預けられなかった自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した相続人は、速やかに遺言書の検認を受けなければなりません。検認をうけないで遺言書を開封すると過料の制裁も適用されます。
公正証書遺言の場合、検認が不要なので相続人に手間を掛けないで済むメリットもあります。
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